M&A概観
M&A仲介手数料が高い|相手は自分で探し、交渉と契約だけ外部に頼む方法
相手探しは自分で行い、価格交渉と契約だけを外部に依頼する進め方を整理します。仲介の最低報酬が効いてくる仕組み、直接交渉で起きやすい失敗、依頼先ごとの業務範囲と選び方まで。
この記事の前提
- 想定読者
- 中小企業の経営者・後継者など、M&Aや事業承継を検討している方
- 読了後の状態
- この記事のテーマについて、自社の状況に当てはめて判断できる状態
「会社を売りたいが、仲介会社の手数料が高すぎて手残りがほとんどない」「提示された最低報酬額が、想定している売却額と釣り合わない」
譲渡価格が小さい案件ほど、この「手数料の壁」は高くなります。売却代金のうち相当な割合が手数料に消える計算になれば、そもそも売る意味があるのかという話になります。
そこで選ばれているのが、M&Aプラットフォーム(マッチングサイト)で買い手を自分で探す方法です。相手探しを外部に頼まなければ、その対価も発生しません。ただし、相手が見つかることと、条件をまとめて無事に譲渡が終わることは別の話です。「価格交渉」「デューデリジェンス対応」「契約書の確認」という、金額に直結し専門知識が要る工程は、そのまま残ります。
この2つを分けて考えると、もう一つの進め方が見えてきます。相手探しは自分で行い、間違えたときの損失が大きい交渉と契約の部分だけを外部に依頼する形です。
この記事では、仲介手数料が高くなる仕組み、自分で交渉するときに何が起きるか、そして交渉と契約だけを外部に出す場合の依頼先の選び方を整理します。
1. なぜM&A仲介会社の手数料は高くなるのか
一般的なM&A仲介会社の手数料体系はレーマン方式と呼ばれますが、中小企業にとって効いてくるのは料率よりも「最低報酬(ミニマムフィー)」です。
レーマン方式は譲渡価格に料率を掛けて算出するため、価格が小さければ報酬額も小さくなります。一方で、仲介会社が1件の案件にかける手間は、価格に比例して減るわけではありません。そこで多くの会社が最低報酬額を設定しています。譲渡価格がいくらであっても、報酬はこの金額を下回らないという「床」です。
この床があるため、譲渡価格が小さい案件ほど、譲渡価格に対する手数料の割合は跳ね上がります。譲渡価格が最低報酬額の数倍しかない案件では、手数料が売却代金のうち無視できない部分を占め、手取りの計算が成り立たなくなります。逆に譲渡価格が大きくなるほど、最低報酬は実質的な意味を持たなくなります。
出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」(第1章Ⅴ2「レーマン方式及び最低手数料」に、譲り渡し側が小規模で「基準となる価額」が小さい場合に備えて最低手数料を設けている仲介者・FAは多い、と記載されています) https://www.meti.go.jp/files/900016275.pdf
最低報酬額は会社によって差が大きく、次の要素で決まります。契約前に、金額そのものと、その金額に何が含まれているかをセットで確認してください。
- その会社が主戦場にしている案件規模 — 大型案件を中心に扱う会社ほど1件あたりの体制が重く、最低報酬額も高く設定されます。自社の規模と、その会社が普段扱っている規模が離れていないかを見ます。
- 担当者が何人つくか — 専任チームを組む体制なら、その人件費が最低報酬に反映されます。担当が1人なのか、企業価値評価・法務・交渉で分かれるのかを聞けば、金額の中身の見当がつきます。
- 買い手探索を含むかどうか — 候補企業のリストアップ、打診、面談の設定にかかる費用が、最低報酬の中では大きな比重を占めます。
つまり、買い手を自分で見つけられれば、最低報酬のうち最も比重の大きい部分の対価を払う理由がなくなります。ここが手数料を下げられる余地の正体です。
2. 相手を自分で探した場合に残る3つのリスク
大手のマッチングプラットフォームを使えば、買い手候補と出会うこと自体は難しくありません。ただし、マッチングは成約ではありません。条件の詰めはその後に始まります。専門家をつけずに直接交渉する場合、次の3つが順番に問題になります。
リスク①:海千山千の買い手に「安く買い叩かれる」
プラットフォームには、M&A慣れした買い手企業や投資家がたくさんいます。彼らは素人の売り手を見つけると、あの手この手で価格を下げに来ます。
- 「御社のこの在庫は評価できないのでゼロ円です」
- 「将来のリスクを考慮して、買収価格を下げさせてください」
専門知識がないと、それが評価方法として筋の通った主張なのか、単なる言いがかりなのかを判断できません。反論の根拠を出せないまま、相手の提示額を受け入れることになります。値下げの理由を聞いたときに、その根拠が数字で返ってくるかどうかが最初の見分け方です。
リスク②:デューデリジェンス(買収監査)で立ち往生する
基本合意後、買い手から「過去3期分の全仕訳データ」「契約書全件」「人事労務の記録」など、広範な資料請求(デューデリジェンス)が来ます。「何を出して良くて、何を出してはいけないのか」の判断がつかないまま応じると、機密情報を無防備に渡すことになります。逆に、出し方が分からず対応が滞れば、買い手側は判断材料がそろわないまま検討を打ち切ります。
要求された資料をそのまま全部出すか、身構えて止まるかの二択になるのが、専門家をつけずにこの工程に入ったときの典型です。実際には、開示の順番(社名が特定される情報をいつ出すか)と、開示の形式(原本を渡すか閲覧にとどめるか)で調整できる余地があります。
リスク③:契約書(SPA)に「毒」を盛られる
3つのうち、金額として効いてくるのが最も遅いのがここです。買い手側が用意した「株式譲渡契約書」のドラフトは、作成者である買い手に有利な初期値から始まります。次のような条項は、署名の時点では負担が見えません。
- 過度な表明保証:「過去に遡って一切の法違反がないことを保証する(違反したら賠償)」
- 補償期間の長期化:「譲渡後の一定期間、何かあれば売り手が責任を取る」という条項で、その期間が長く設定されている
これらに気づかず署名すると、譲渡が終わったあとに損害賠償を請求され、受け取った代金の中から支払うことになりかねません。何を、いつまで保証するのかは条項の書きぶりで決まります。読み方は表明保証条項の確認ポイントにまとめています。
3. 交渉と契約だけを外部に出すという選択肢
「仲介手数料は払いたくない」と「リスクは負いたくない」を両立させる形が、アドバイザーのスポット活用です。
最初から最後まで一括で任せるのではなく、自分では判断できない「交渉・デューデリジェンス対応・契約」の工程だけを切り出して依頼します。
この形が成り立つ理由
- 相手探しの対価が発生しない 費用の中身から探索と引き合わせが抜けるため、報酬の考え方そのものが変わります。時間単価、工程ごとの定額、顧問契約+成果報酬など、契約形態も仲介の一括契約とは別のものになります。金額は依頼範囲と関与する期間で決まるので、見積もりを取るときは「どの工程を、いつからいつまで」を先に決めてください。
- 立場が売り手側に固定される 売り手と買い手の双方から報酬を受け取る形では、成約させる方向に力が働きます。売り手だけと契約したアドバイザー(FA)であれば、依頼者は売り手だけです。買い手からの値下げ要求に対して、根拠の提示を求めたり、反論の材料をそろえたりする役回りを担えます。
- 譲渡後に持ち越す責任を減らせる 契約書の条項を署名前に確認し、保証の範囲や期間を交渉できます。ここを詰めずに署名すると、代金を受け取ったあとに責任だけが残ります。修正を求める根拠を用意できるかどうかが、この工程の価値です。
出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」(第2章Ⅱ5に、仲介者が一方当事者の利益を優先して取引をまとめるように動く動機があるという構造的な利益相反のリスクが指摘されている、と記載されています) https://www.meti.go.jp/files/900016275.pdf
4. 「交渉と契約だけ頼む」ときの依頼先の選び方
マッチングサイトで相手を見つけたあと、実務だけを外部に頼む場合、依頼先は大きく3種類あります。 どこに何を頼めるのかは資格と業務範囲で決まっているので、そこから逆算して選びます。
| 依頼先の種類 | 頼めること | 頼めないこと | 費用の形 |
|---|---|---|---|
| M&Aアドバイザー・支援機関 | 企業価値算定、条件交渉の助言、DD対応の段取り、資料整備 | 法律事務としての契約書作成・代理交渉、税務代理 | 時間単価またはスポット |
| 弁護士 | 契約書の作成・レビュー、法的リスクの指摘、代理交渉 | 税務申告、企業価値算定の実務 | 時間単価が中心 |
| 税理士・公認会計士 | 株価評価、税務ストラクチャーの検討、税務DD | 法律事務 | 時間単価またはスポット |
小規模案件では、この3者を全部使う必要はありません。 最低限どこを外部に出すべきかを、金額規模で切り分けると次のようになります。
- 譲渡価格が数百万円規模 — 契約書のレビューだけ弁護士に依頼する。企業価値算定は年買法で自分で試算し、根拠だけ整理しておく。
- 譲渡価格が数千万円規模 — 契約書レビューに加えて、株価評価と税務ストラクチャーを税理士に確認する。個人の手取りが数百万円単位で変わる。
- 借入金の引き継ぎや個人保証の解除を含む — 金融機関との調整が必要になるため、交渉の段取りを含めて支援機関を入れる。
依頼先を選ぶときに確認すること
- 業務範囲が書面で示されるか — 「どこまでやるか」が口頭のままだと、後から追加費用の話になりやすい。
- 報酬が着手金・時間単価・成功報酬のどれか — 成功報酬型は、成約させる方向にインセンティブが働く点を理解した上で選ぶ。
- 利益相反がないか — 買い手側からも報酬を受け取る立場(両手仲介)であれば、その旨が明示されているか。
- M&Aの実務経験があるか — 顧問税理士がM&Aを扱った経験がないケースは珍しくない。得意分野を先に確認する。
認定経営革新等支援機関に該当するかどうかは、中小企業庁の認定支援機関検索システムで確認できます。 名乗りだけで判断せず、登録の有無を自分で照会するのが確実です。
出典:中小企業庁「認定経営革新等支援機関検索システム」(都道府県から認定支援機関の情報を検索できる) https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea
5. コストは削っても、判断材料は削らない
仲介手数料を節約しようとして安く買い叩かれたり、譲渡後に契約不適合責任を問われたりすれば、 節約した金額をはるかに超える損失になります。削ってよいのは費用であって、判断材料ではありません。
相手を自分で見つけた時点で、仲介手数料のうち最も大きい「探索と引き合わせ」の対価は不要になっています。 残っているのは、条件交渉と契約書という、間違えると金額に直結する工程です。
次にやることは、本格的な交渉が始まる前に、
- 年買法で自社の目安価格を試算し、根拠を書き出しておく
- 契約書レビューの依頼先を1件だけ確保しておく
の2つです。この2つが済んでいれば、買い手から提示された条件を自分で検算できます。 逆にこの2つがないまま交渉に入ると、提示された金額が高いのか安いのかを判断する基準を持てません。